運用規定

                                                                                        【 グループホーム きんもくせい 】 

                                     

                                 認知症対応型共同生活介護事業所・介護予防認知症対応型共同生活介護事業所

                            短期利用共同生活介護事業所・介護予防短期利用共同生活介護

                                                                                                       運営規程  

 

(目的)

第1条   この規程は、株式会社阿礼の里が設置運営する指定認知症対応型共同生活介護

(介護予防)、短期利用共同生活介護(介護予防)の運営及び利用について必要な事項を定め、事業の円滑な運営を図ることを目的とする。

(事業の目的)

第2条 本事業は、認知症によって自立した生活が困難になった利用者に対して、家庭的な環境のもとで、食事、入浴、排泄等の日常生活の世話及び日常生活の中での心身の機能訓練を行うことにより、安心と尊厳のある生活を、利用者がその有する能力に応じ可能な限り自立して営むことができるよう支援することを目的とする。

(運営の方針)

第3条   本事業所において提供する認知症対応型共同生活介護(介護予防)、短期利用共同生活介護(介護予防)事業は、介護保険法並びに関係する厚生労働省令、告示の趣旨及び内容に沿ったものとする。

2. 利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるとともに、

個別の介護計画を作成する事により、利用者が必要とする適切なサービスを提供する。3. 利用者及びその家族に対し、サービスの内容及び提供方法についてわかりやすく説明

  する。

4. 適切な介護技術を持ってサービスを提供する。

5. 常に、提供したサービスの質の管理、評価を行う。

 

 

(事業所の名称等)

第4条   所在地 塩尻市大字片丘7324-1    本事業所の名称 グループホームきんもくせい

 

 

(職員の員数及び職務内容)

第5条 本事業所に勤務する職員の員数及び職内容は次のとおりとする。

①   管理者 1名 (常勤専従で介護職員兼務)

管理者は、業務の管理及び職員等の管理を一元的に行う。

②   計画作成担当者 1名(常勤、兼務)

計画作成担当者は、適切なサービスが提供されるよう介護計画を作成することともに、連携する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との連絡・調整を行う。

③    介護職員 9名(常勤専従6名・非常勤3名)*管理者は除く

     介護従事者は、利用者に対し必要な介護及び支援を行う。

    

④    看護師 1名(常勤・兼務)

 看護従事者は、利用者の全身状態の観察、健康状態の把握を行う。

 

(利用定員)

第6条 利用定員は、9名とする。

 

(介護の内容)

第7条 指定認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護の内容は次のとおりとする。

  ① 入浴、排泄、食事、着替え等の介助

  ② 日常生活上の世話

  ③ 相談、援助

 

(介護計画の作成)

第8条   指定認知症対応型共同生活介護サービスの開始に際し、利用者の心身の状況、希望及びそのおかれている環境を踏まえて、個別に認知症対応型共同生活介護計画(以下介護計画)を作成する。

看取り期においては、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針決定に対する支援介護計画作成に努める。

2. 介護計画の作成、変更に際しては、利用者及び家族に対し、当該計画の内容を説明し、同意を得る。

3. 利用者に対し、介護計画に基づいて各種サービスを提供するとともに、常に、その実施状況についての評価を行う。

 

(短期利用共同生活介護・介護予防短期利用共同生活介護)

第9条   当事業所は、各共同生活住居の定員の範囲内で、空いている居室を利用し、短期

利用共同生活介護(介護予防)を提供する。

2、 短期利用共同生活介護(介護予防)の定員は、一の共同住居につき1名とする。

3、 短期利用共同生活介護(介護予防)の利用は、30日以内の利用期間を定めるものと

   する。

 

4、 短期利用共同生活介護(介護予防)の利用に当たっては、利用者を担当する居宅介   護専門員 が作成する居宅サービス計画の内容に沿い、当事業所の計画担当者が認知症対応型共同生活介護(介護予防)計画を作成することとし、当該認知症対応型共同生活介護(介護予防)計画に従いサービスを提供する。

5、 入居者が入院等のために、長期にわたり不在となる場合は、入居者及び家族の同意

   を得て、短期利用共同生活介護(介護予防)の居室に利用することがある。なお、

この期間の家賃等の経費については入居者ではなく、短期利用共同生活介護(介護予防)の利用者が負担するものとする。

6、 短期利用型の方への看取り介護はいたしておりません。

 

(利用料等)

第10条 本事業が提供する指定認知症対応型共同生活介護(介護予防)・短期利用共同生活介護(介護予防)利用料は、介護報酬の告示上の額とする。ただし、次に掲げる項目については、別に利用料金の支払いを受ける。

①     家賃         60,000円/月       短期利用 2,000円/日

②     食材料費            36,000円/月(30日)   短期利用 1,200円/日

③     管理費        15,000円/4月~10月   短期利用  500円/日

   (水光熱費含む)  19,000円/11月~3月   短期利用  635円/日

④     その他日常生活において通常必要となる費用で利用者が負担することが適当と認   められる費用    実費

⑤     生活保護受給者にあっては、家賃の負担は住宅扶助以下とする。その他、必要

な費用については、都度、協議する。

2. 月の中途における入居または退去については日割り計算とする。

3. 利用料の支払いは、月ごとに発行する請求書に基づき、銀行口座振込によって指定期日までに受けるものとする。

 

(入退居に当たっての留意事項)

第11条 指定認知症対応型共同生活介護の対象者は、要介護者であって認知症の状態にあり、かつ次の各号を満たす者とする。

  ① 少人数による共同生活を営むことに支障がないこと。

  ② 自傷他害のおそれがないこと。

  ③ 常時医療機関において治療をする必要がないこと。

2. 入居後利用者の状態が変化し、前項に該当しなくなった場合は、退居してもらう場合がある。

3. 退居に際しては、利用者及び家族の意向を踏まえた上で、他のサービス提供機関と協議し、介護の継続性が維持されるよう、退居に必要な援助を行うよう努める。

4.短期利用共同生活介護(介護予防)の利用者の入退居に際しては、利用者を担当する居宅介護支援専門員と連携を図ることとする。

 

(秘密保持)

第12条 本事業所の従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密保持を厳守する。

2. 従業者であった者が、業務上知り得た利用者または家族の秘密を漏らす事がないよう必要な措置を講ずる。

 

(苦情処理)

第13条  利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、受付窓口の設置、担当者の配置、事実関係の調査の実施、改善措置、利用者及び家族に対する説明、記録の整備等必要な措置を講ずるものとする。

 

(ハラスメント対策の強化)

第14条  本事業所は、適切な介護の提供を確保する観点から、職場において行われる

      性的言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当

      な範囲を越えたものにより、介護員等の就業環境が害されることを防止する

      ための方針の明確化等の必要な措置を講じる。

①  職場におけるセクシャルハラスメントの防止

②  職場におけるパワーハラスメントの防止

                        

(リスクマネジメントの強化)

第15条  リスクマネジメント(事故発生の防止のための)指針、リスクマネジメント

      委員会を設置し、安全対策担当者は施設長とする。

 

(損害賠償)

第16条  利用者に対する介護サービス提供に当たって、賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行う。

2. 前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。

 

(虐待防止に関する事項)

第17条  事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため次の措置を講ずるものとする。

①  虐待防止するための従業者に対する研修の実施

②  利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備

③  その他、虐待防止のために必要な措置

虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村に通報する

(身体拘束に関する事項)

第18条  事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急

     やむを得ない場合を除き、利用者に対する身体拘束その他行動を制限する行為

     を行わない。やむを得ず身体拘束を行う場合には、身体拘束の内容、目的、緊      急やむを得ない理由、拘束の時間、時間帯、期間等を記載した説明書、経過観察記録、検討記録等記録の整備をし、実施状況を運営推進会議に報告する。

 

(衛生管理)

第19条  指定認知症対応型共同生活介護(介護予防)短期利用共同生活介護(介護予防を提供するのに必要な設備、備品等の清潔を保持し、常に衛生管理に留意する。

2. 従業者は、感染症等に関する知識の習得に努める。

 

(栄養管理)

第20条  利用者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことが出来

      るよう、各利用者に応じた栄養管理を計画的に行う。

 

(緊急時における対応策)

第21条  利用者の心身の状態に異変その他緊急事態が生じたときは、主治医または協           力医療機関と連絡をとり、適切な措置を講ずる。

 

(非常災害対策)

第22条 非常災害が発生した場合、従業者は利用者の避難等適切な措置を講ずる。また、管理者は、日常的に具体的な対処方法、避難経路及び協力機関等との連携方法を確認し、災害時には避難等の指揮をとる。

2. 非常災害に備え、定期的に地域の協力機関等と連携を図り、避難訓練を行う。

 

(その他運営についての重要事項)

第23条 従業者等の質の向上を図るため、次のとおり研修の機会を設ける。

① 採用時現場研修   採用後3ヶ月以内

② 経験に応じた研修  随時

2. 事業所はこの事業を行うため、ケース記録、利用者負担金収納簿、その他必要な記録、帳簿を整備する。

3. この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、運営事業者 株式会社阿礼の里と事業所 グループホームきんもくせいの管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

附 則 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

    この規程は、平成27年4月1日から施行する。

        この規定は、令和 3年 4月 1日から施行する。

 

    この規定は、令和 6年 4月 1日から施行する。